大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和30年(オ)379号 判決

上告人 田多井四郎治

被上告人 神奈川県知事

主文

原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告人の上告理由は別紙記載のとおりである。

上告理由第一は、本件土地は昭和二四年八月登戸土地区画整理組合による土地区画整理のため換地を受けた土地であるから農地ではなく宅地である旨を主張するのである。

原判決はこの点について、本件土地は昭和二〇年頃から小作地であつて、換地処分があつても換地は法律上従前の土地とみなされ、換地前の賃借権等は換地後も存続し、本件買収計画当時耕作されていたのであるから宅地ではなく農地であつた旨を判示しているのである。しかし本件土地について区画整理が行われた当時は、土地区画整理は都市計画法一二条によつて「其ノ宅地トシテノ利用ヲ増進スル為」耕地整理法に従つて行われたのであつて、そして耕地整理法四五条によれば、地方長官の土地区画整理組合設立の認可があれば、区域内の土地所有者は、その意思如何にかかわらずその組合員とされ、その土地について区画整理が行われるのである。換言すれば土地区画整理事業は国の公権力の作用として、所有者の意思にかかわりなく当該土地を宅地とすることが適当と認めて施行されるものといわなければならない。かくしてひとたび公権力をもつて宅地とすることを適当としながら、ひとしく公権力をもつてこれを農地として買収しようとすることは矛盾があるとのそしりを免れない。(組合員は組合費の負担を受け換地に際しては減歩されるのが通例である。かかる犠牲を強要されながら後に農地として買収されることは酷と言わなければならない。)

もとより土地区画整理施行区域に編入されたからといつて農地が直ちに買収不適地になるのではなく、都道府県知事の指定があつてはじめて買収から除外されるべきものであることは自作農創設特別措置法五条四号の規定上明らかであり、かつ右の指定するかしないかは知事の裁量に属するけれども(昭和二八年二月二〇日第二小法廷判決、民集七巻二号一八〇頁参照)、耕地整理法三一条によれば、規約に別段の規定のない限り、工事完了後でなければ換地処分はできないのであつて、本件土地について換地が行われた以上、一応宅地化の工事も完了しているものと推測するに難くないのである。自作農創設特別措置法二条一項は農地とは耕作の目的に供される土地をいう旨を規定しているけれども、同法の立法趣旨にかんがみ、当裁判所の判例は、現に耕作されている土地でも必ずしも常に農地と認めなければならないものとはしていないのである。(昭和二八年五月二八日第一小法廷判決民集七巻五号五八六頁参照)。本件土地について、前述のように換地処分が行われた事実が認められ、しかも前述のように土地区画整理事業が公権力の作用として行われるものであるにかかわらず、原判決が本件土地には古くから賃借権者があり現に耕作されている故をもつて直ちに農地と認定したのは法令の解釈を誤つた違法があるものといわなければならない。論旨が本件土地が換地を受けたため宅地となつた旨を主張するのは理由があり、他の論点に関して判断を加えるまでもなく原判決は破棄を兎れず、そして、本件買収計画の適否を判断するについては、さらに、本件土地が右計画当時換地処分が既に行われていたにもかかわらずなお換地前と同様に農地と認めるべき状態にあつたかどうかを審理するを相当と認め本件を原裁判所に差戻すこととし、裁判官一致の意見で民訴四〇七条一項により主文のとおり判決する。

(裁判官 小林俊三 島保 河村又介 垂水克己 高橋潔)

上告理由

第一、「本件係争地は昭和二十四年八月登戸土地区劃整理組合による土地区劃整理の為め換地処分を受け夫れ迄土地台帳の上で農地であつたものが宅地に地目変更されたこと」に基く宅地であつて農地でも小作地でもないとの上告人の主張に対し原判決は自創法上農地とは現況が耕作地であるものを云ふのであるから本件土地が農地と認められたことは云え迄もなく土地台帳上の地目が宅地であることは右認定に何等の影響を及ぼさないと利示し以て上告人の主張を排斥した。

然るところ土地区劃整理法は農地を宅地に変更する地目変更の処理法である、従つて右土地区劃整理の範囲内にあつた農地は一旦前記区劃整理組合の所有に帰して統一され、道路公園等公の施設を為す範囲の土地を除き其余の土地を其地目を宅地に変更し然る後区劃整理組合員が其所有地を組合に統一さるる前に所有した地坪に比例し改めて組合から宅地に変更された土地の交付を受けたのである。之れと同時に区劃整理組合は其所有地となつた宅地の一部を土地区劃整理の費用充つる為め組合員の希望者に売渡した、本件係争地は斯の如き事情の下に登戸土地区劃整理組合が取得した土地の地目を土地区劃整理法に基いて宅地に変更した後右土地区劃整理組合から上告人に売渡した土地であるから本件係争地に付ては農地法を適用する余地ないものと確信する。何ぜなれば右土地は上告人が勝手に地目を変更したのではなく公の組合である登戸土地区劃整理組合が法律の規定に基き農地なる地目を宅地に変更したものであるからである。

惟うに国家の農地買収機関である地元市町村農地委員会、県農地委員会と雖も国の制定した土地区劃整理法を無視し土地区劃整理法に基き農地を宅地に変更した本件係争地に対しても農地法を適用し現況農地なりと認定して買収を決行することは明かに職権濫用であり憲法第十二条に違反するものと確信する。此意味に於て原判決は之れを破棄し係争の行政処分は取消さるべきである。

第二、加之現況に則して土地を買収する事自体が憲法第九十八条違反なりと解する土地区劃整理に関し耕地整理法が一部準用されることに付ては争ひないが茲に準用とは土地区劃整理の性質に合致する様字句の意義を変更して適用することを意味するから換地は換地処分不認可告示の日から法律上従前の土地と看做されるとの原判決は正しく準用なる意義を誤解したことに基く誤判であるから此意味に於ても原判決は破棄さるべきである。何ぜなれば耕地整理法に於ては耕地整理後も農地は農地であつて宅地ではないのに反し土地区劃整理法に於ては農地なる地目を宅地に変更した後に換地さるるのであるから茲に従前の土地とは「宅地に変更された土地」と云ふことを意味するからである。

第三、原判決は土地区劃整理に耕地整理法が準用さるることを前提とし上告人が農地を宅地に変更した土地区劃整理組合から買取つた係争地も農地なりと認定し係争地に存在した手塚両名の賃借権は消滅しないと判示した。

併し宅地上に耕作を目的とした賃借権の存在する謂れないから此点に関する原判決も亦失当なりと解する。

第四、原判決は亦上告人は不在地主でないとの主張を排斥されたが上告人は係争地買収計画樹立当時並に登戸土地区劃整理組合から之を買受けた当時も共に川崎市登戸新町に居住し右土地区劃整理組合の評議員として協力して居り現に昭和十四年頃から係争地の隣地に上告人の所有家屋あり現在迄引続き内藤勇一家が留守居として居住していることは甲第七号証でけはなく証人小泉貞治、井上泰文の供述をも援用立証して居るのに右両名の証人供述には全然ふれて居らないから此点に関する原判決の判示は審理不尽に依るものであり失当なりと解する。

第五、原判決は又係争地が農地であることを前提とし「買収土地の対価基準は耕作者が土地を所有することによつて得る収益を米の公定価額を計算の基礎として元本に還元して算出された自作収益価格によつたものであること」を主たる理由として上告人の「政府は正当な補償を上告人に支払はないで係争地を買収した(一坪金三円〇六銭の割合)ので斯る買収は憲法第二十九条第三項に違反する買収であるとの主張を排斥した。

反りに原判決の右判示が正しいとしても斯る安価なる価格(上告人が登戸土地区劃整理組合から買受けた価格は坪拾五円)で買収し同一価格で之れを耕作者に売渡す計画は地主と耕作者との間に於て一方に損害を与へ一方に利益を与ふるものであるから憲法第十四条に於て禁止してある国民の権利を差別扱ひしたものと解するので此点に関する原判決の判示も亦失当であり破棄さるべきだと解する。

第六、原判決は又上告人が不在地主であることを前提とし不在地主は其所有する小作地の買収に付差別されても夫れが憲法第十四条第一項に違反しないと判示された。

併し地主の在不在は其所有地に農地法を適用するか否かの規定であつて買収売渡価格に付地主と小作人との権利を差別することには関係ない。現に農地法に依れば在地主であつても不在地主と同様買収売渡に於て利害関係を地主と小作人間に於て差別されて居るので此点に関する原判決の判示も亦失当であり破棄さるべきだと解する。

第七、原判決は又国が地主所有の土地を買収して所有者となつた以上之れを如何様な価格で小作人其他の耕作者に売渡さうが自由だと判示されておるが政府の実行した農地改革は政府の方針に基き国の農地買収計画樹立機関である地元市町村の農地委員会が当初から殆んど没収に等しい価格で地主から農地を買収し同一価格で之れを小作人其他の耕作者に売渡すことを一方的に定め且之れが買収代金をも勝手の方法で支払ふことにきめて居るのであるから之れは国の一方的計画行為で権力行使による法律行為なりと解すべきである。

而も地主中に於ても在不在を区別して不在地主からは農地全部を買収すると一方的に定め、又遡及買収の法規の如き何れも農地買収の便宜上の法令である。

以上指摘した通り係争地の国買収は憲法第十二条同法第十四条同法第二十九条違反を構成して之れに関連して発した農林省の命令も亦此憲法違反を遂行する目的の下に発令されたものである。

然るところ憲法第九十八条に依れば「此憲法は国の最高法規であつて其条規に反する法律命令詔勅及び国務に関する其他の行為の全部又は一部は其効力を有しない」と規定されて居るから係争の土地買収行政処分の為めに適用した法律命令其他国務に関する行為は全部無効であり、自然原判決は破毀し係争の行政処分は取消さるべきだと主張する。

右の通り申述べる。(原稿のまま)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例